就労支援A型でもらえる助成金はいくら?助成金の種類や収益モデルを解説

就労支援A型でもらえる助成金はいくら?助成金の種類や収益モデルを解説

就労支援A型は、障害や難病のある人がサポートを受けながら働くことのできる制度です。

今回は、その就労支援A型でもらえる助成金はいくらなのか、助成金の種類や収益モデルを解説していきます。

就労支援A型についてよく知らない、就労支援A型の助成金について知りたいという方には有益な記事となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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森田洋生
1980年東京生まれ鹿児島在住

MBAの知識を活用して、
補助金や助成金の事業計画書作成事業を経営

顧客の事業を綿密に調査を行い、
計画書に一つ一つ魂を込めて
作成を行っている。

融資周り事情にも精通し、
国の認定支援機関に登録されている。

JAPANMENSA会員所属
趣味:料理つくり・ゲーム・SUP

目次

就労支援A型とは?

就労支援A型とは、障がいや難病があり一般企業で働くことが難しい方が、雇用契約を結んで一定の支援やサポートを受けながら働くことのできる障害福祉サービスの1つです。

就労支援A型の対象者は、身体障害、精神障害や発達障害、知的障害、対象となる難病がある原則18歳以上65歳未満の以下の条件を満たす人です。

  • 就労経験はあるが現在は離職している人
  • 就労移行支援サービスを利用して就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用に結びつかなかった人
  • 特別支援学校を卒業した後に就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用に結びつかなかった人

仕事内容は作業所により異なりますが、食品の製造やパソコンのデータ入力、清掃、配達、ホールスタッフ、農作業、介護などそのほかにも多方面の職種があります。

就労支援B型や就労移行支援との違い、就労支援A型のイニシャルコスト目安やランニングコスト目安についてを項目に分けて以下で解説します。

就労支援B型・就労移行支援との違い

就労支援B型とは、障害や難病があり、年齢や体力の面から雇用契約を結んでの労働が難しい方を対象にした障害福祉サービスとなっています。

就労支援A型との大きな違いは、就労支援A型は雇用契約を結んで就労しますが、就労支援B型は雇用契約を結びません。就労支援B型は、自分の体調に合わせて働くことができ、雇用契約は結んでいませんが、作業をすると「工賃」として対価を受け取ることができます。

就労移行支援とは、障害や難病がある方が一般企業への就労を目指す為に、知識やスキルを身に着けるための訓練や就職活動の支援をする障害福祉サービスのことをいいます。

就労支援A型との違いは、B型と同様で、就労移行支援も雇用契約を結べません。

就労支援A型とB型は「働く場所の提供」であるのに対し、就労移行支援は「働くためのサポートをする」場所にあたります。

就労支援A型、就労支援B型、就労移行支援の違いを以下の表にまとめました。

サービスの種類雇用契約目的対象者年齢制限賃金利用期間
就労支援A型あり働く場所の提供一般企業へ就職が困難な方原則18~65歳給料の支払い定めなし
就労支援B型なし働く場所の提供一般企業へ就職が困難な方年齢制限なし工賃の支払い定めなし
就労移行支援なし就労のためのサポート一般企業に就職を希望する方原則18~65歳なし2年(延長可)

就労支援A型のイニシャルコスト目安

就労支援A型を開業するにあたってのイニシャルコスト(初期費用)はだいたい300〜800万円程必要だと言われています。その内訳をそれぞれ項目に分けて説明していきます。

法人設立費

障害福祉サービスを始めるには、法人化する必要があり、それには当然費用がかかってきます。

法人の種類によって、以下のようにかかる費用は違ってきます。

  • 株式会社:約25万円程度
  • 合同会社:約10万円程度
  • NPО法人(特定非営利活動法人):約数万円程度
  • 一般社団法人:約10万円程度

物件取得費

障害福祉サービスを始めるには、賃貸物件の取得も必要になってきます。

場所にもよりますが、だいたい敷金・礼金・保証金などをあわせて60万円程は想定しておいたほうがいいでしょう。

消防設備費

誘導灯や消火器の設置だけなら15万円程度ですが、消防から自動火災報知設備の設置を求められた場合は100万円以上必要になってきます。

事務用品費

事務用品費は、事務机、テーブル、パソコン、プリンターなどあわせてだいたい30〜60万円くらいを準備しておきましょう。

光熱費

光熱費は、インターネット開設と電話工事を合わせたものを指すことが多いでしょう。この場合、約3万円くらい必要になるケースが多いです。

利用者の仕事道具

作業の内容によって大きく変わりますが、事務作業を行うなら、パソコンやテーブル、椅子などが必要になります。

製作作業を行うなら、テーブルや工具が必要になるでしょう。事務作業でパソコン7台にテーブルがいると想定しても、軽く70万は超える計算になります。

その他

送迎サービスを行う場合は、送迎車が必要になります。車種や新車や中古車なのか、福祉車両なのかでも大きく変わってきますが、50〜500万円程を見積もっておいた方がいいでしょう。

就労支援A型のランニングコスト目安

就労支援A型のランニングコスト(継続して支払っていく費用)の目安は、月額200万円前後と言われています。

毎月継続的にかかる費用には、家賃、光熱費、人件費、利用者人件費、営業費、雑費などがあります。

例として、就労支援A型で平日営業の定員10人(時給900円)、常勤職員3人の場合の1か月のランニングコストを想定したものが以下になります。

  • 家賃:15万円
  • 人件費:70万円(3人分)
  • 利用者人件費:79万2,000円(4時間稼働22日×10人)
  • 光熱費:3万円
  • 営業・雑費:30万円

(合計197万2,000円)

就労支援A型事業所で受けられる助成金はいくら?

就労支援A型事業所では、いくつかの助成金を受給することができます。

その助成金を項目ごとに解説していきます。

障害者雇用調整金

障害者雇用調整金とは、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整と助成・援助を目的としている制度です。

常時雇用労働者が100人を超える事業所で障害者雇用率が達成していない事業所から月5万円が徴収され、障害者雇用率が達成している事業所に対して超過1人あたり月29000円が受給されます。

奨励金

奨励金は、常時雇用している労働者が100人以下の事業所が対象となります。

さらに、各月の雇用障害者数の年度間合計数が、一定数を超えて障害者を雇用している場合にその一定数を超えた障害者の人数に2万1000円を乗じて得た額が支給されます。

特例給付金

特例給付金は、特に短い労働時間であれば働くことのできる障害者を雇用する事業所に対する支援です。週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者数に応じて、1人につき月額7000円または5000円が支給されます。

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者等が自社の要望や問題に合わせてITツールを購入する際に利用できる補助金制度です。

令和5年度からはインボイスに活用できる枠が増設されています。これにより安価なITツールの導入にも活用でき、小規模事業者には最大で4/5の補助を受けることができます。

補助額は最大で450万円、補助率は1/2〜4/5程度となっています。

IT導入補助金は申請枠や補助率が複雑なので、もっと知りたい方は下記のリンクをご参考下さい。

参考:IT導入補助金2024

職場適応訓練費

職場適応訓練費は、障害者が実際の職場で作業訓練を行い、作業環境に適応する目的で事業主に対して支給されます。

受給額は月額1人当たり24000円(重度の障害者は25000円)です。短期の場合は日額960円(重度の障害者は1000円)となっています。

障害者介助等助成金

障害者を雇い入れる、又は継続して雇用する場合に、適切な雇用管理に必要な介助者の配置などの特別な措置を行う事業主を対象として助成される制度が、障害者介助等助成金になります。

この助成金は下の4つに分かれています。項目ごとに分けましたので見ていきましょう。

職場介助者の配置または委嘱助成金

雇用障害者のために職場介助者の配置または委嘱を行う事業主を対象として助成され、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

支給額は、職場介助者配置の場合で上限が月額15万円、委嘱の場合で1回あたり1万円(年間限度額あり)となっています。受給計算方法は以下になります。

  • 職場介助者配置の場合:職場介助者に通常支払われる賃金の時間単価×職場介助業務を行った時間数×3/4
  • 職場介助者委嘱の場合:委嘱1回あたりの費用×3/4

なお、支給対象期間は10年間です。

職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金

雇用障害者のために職場介助者の配置または委嘱を継続して行う事業主を対象として助成され、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

支給額は、職員介助者の配置の場合で上限が月額13万円、委嘱の場合で1回あたり9000円(年間限度額あり)となっています。受給計算方法は以下になります。

  • 職場介助者配置の場合:職場介助者に通常支払われる賃金の時間単価×職場介助業務を行った時間数×2/3
  • 職場介助者委嘱の場合:委嘱1回あたりの費用×2/3

支給対象期間は5年間です。

手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金

雇用障害者のために手話通訳や要約筆記等の担当者の委嘱を行った事業主に対して助成され、障害者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

支給額は、上限が1回あたり6000円(年間限度額あり)となっており、受給計算方法は1回の委嘱×3/4です。

支給対象期間は10年間です。

障害者相談窓口担当者の配置助成金

雇用障害者のために、合理的配慮にかかる相談等に応じる者の増配置または委嘱を行う事業主に対して助成され、障害者の雇用促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

支給額は下記となります。

1 . 担当者の増配置
  • 増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務に専従する場合:
    月額8万円×担当者数(上限2名)×配置月数(最大6ヵ月)
  • 増配置した担当者が合理的配慮に係る相談業務以外にも従事する場合:
    月額1万円×担当者数(上限5名)×配置月数(中小企業最大12ヵ月、その他最大6ヵ月)
2. 研修の受講
  • 受講費:障害者専門機関等に受講費として支払った額×2/3(上限20万円)
  • 賃金助成:時間額700円×受講した担当者数(上限10名)×受講時間(最大月10時間)
3.  障害者専門機関等への委嘱

障害者専門機関等に委嘱(委託)経費として支払った額×2/3(上限月10万かつ最大6ヵ月)

職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金には、「企業在籍型職場適応援助者による支援」と「訪問型職場適応援助者による支援」があります。

今回は、関連のある企業在籍型職場適応援助者による支援について解説します。

企業在籍型職場適応援助者助成金とは、職場適応援助者による支援体制の社内整備をすすめる事業主が雇用障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して実施する助成を行う制度のことをいいます。

支給額は下記①と②の合計になります。

①支給額(1人あたり月額)×支援計画に基づく支援が実施された月数(上限6ヵ月)

対象障害者支給額(1人あたり月額)
障害の種別雇用形態
精神障害者短時間労働者以外の者中小企業12万円中小企業以外9万円
短時間労働者中小企業6万円中小企業以外5万円
精神障害者以外短時間労働者以外の者中小企業8万円中小企業以外6万円
短時間労働者中小企業4万円中小企業以外3万円

②企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主が全て負担し、かつ、養成研修の修了後6ヵ月以内に初めての支援を実施した場合にその受講料の1/2の額

重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等通勤対策助成金とは、障害があり通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れようとしている、または継続雇用しようとしている事業主に対して、その費用の一部が助成される制度となっています。

助成額を項目ごとに分けて以下にまとめました。

重度障害者等用住宅の賃借助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:世帯 月10万円、単身 月8万円
  • 支給期間:10年間

指導員の配置助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:月15万円
  • 支給期間:10年間

住宅手当の支払い助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:対象者1人あたり月6万円
  • 支給期間:10年間

通勤用バスの購入助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:バス1台につき700万円まで

通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:委嘱1回につき6000円
  • 支給期間:10年間

通勤援助者委嘱助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:委嘱1回につき2000円、障害者の交通費3万円
  • 支給期間:1ヵ月

駐車場の賃借助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:月5万円
  • 支払い期間:10年間

通勤用自転車の購入助成金

  • 助成額:実施費用の3/4
  • 上限額:1台150万円

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

高齢者や障害者または難病疾患患者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として受け入れた事業主に対して助成される制度となっています。

特定就職困難者コースと、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースそれぞれの受給額は下記になります。

①特定就職困難者コース(1人あたり)

対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等60万円(50万円)1年(1年)30万円×2期(25万円×2期)
重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円(50万円)2年(1年)30万円×4期(25万円×2期)
重度障害者等240万円(100万円)3年(1年6ヵ月)40万円×6期(33万円×2期+3期目34万円)
短時間労働者高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等40万円(30万円)1年(1年)20万円×2期(15万円×2期)
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者80万円(30万円)2年(1年)20万円×4期(15万円×2期)

※括弧内は、中小企業事業主以外に対する受給額および助成対象期間です。

②発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース(1人あたり)

対象労働者企業規模支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者中小企業120万円2年30万円×4期
中小企業以外50万円1年25万円×2期
短時間労働者中小企業80万円2年20万円×4期
中小企業以外30万円1年15万円×2期

  

就労継続支援A型の助成金を受け取れる期間はいつまで?

就労継続支援A型の助成金は上記で取り上げただけでも数多くあり、その受け取り期間も幅広くなっています。

就労継続支援A型の事業所は雇用関係があり利用期間の定めがないので、条件を満たしていれば助成金の種類によっては支払い対象期間が10年のものもあります。

それぞれの助成金によって受給期間が違います。上記でもいくつかはお伝えしましたが全てではないので、受給できそうな助成金を選定して調べてみることをおススメします。

就労継続支援A型事業所は儲かる?収益モデルや収入源について解説

就労継続支援A型事業所は儲かるのか、収益モデルや収入源について解説していきます。

就労継続支援A型の収益モデル

下記は、令和5年の厚生労働省による就労支援A型事業所の障害福祉サービス等経営実態調査結果になります。

出典:厚生労働省(令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果)

この障害福祉サービス等経営実態調査は全事業所を対象とした統計ではなく、無作為に抽出された回答で調査結果を出しており、回答率も100%ではないことを前提として、解説します。

令和5年の就労継続支援A型の収支モデルは1年間の売上が約4495万円で、支出は4366万円となっており、結果収支差は+129万円という現状です。

なお、モデル定員は19人で、定員1人あたりの収支差は6万8000円です。

全事業所の客体数に占める割合で一番多い収支差率は5〜10%となっており、令和5年の実態調査では約41%の事業所が赤字という結果になっています。

このことからも、決して就労継続支援A型が儲かるとは断言できません。

就労継続支援A型の収入源

就労継続支援A型が赤字を脱却するためには、利用者の生産活動による収入を増やすことが重要です。簡単なことではありませんが、生産活動収益を増やすためのポイントを、いくつかピックアップしてみました。

既存事業との相乗効果を狙う

現在営んでいる事業で生じる作業を就労継続支援A型で担当するという方法があります。

例えば知人が経営している事務所の入力業務を請け負う、自分の経営している事業所の清掃作業をしてもらう、などがこれにあたります。

但し、作業実態とその報酬がかけ離れたりした場合は、調査や監査に指摘を受けることもあるため注意しましょう。

ある分野に特化する

小さな企業が収益を上げるためには、分野を絞って特化することが重要になってきます。

例えば家電全般ではなくエアコンに特化、掃除全般ではなく水回りに特化、などに変更することで、お客様の記憶に残ったり、営業もしやすくなりますね。

施設外就労を活用する

施設買い就労とは、企業側に出向いて労働するこということです。出向くことにより、仕事を任せてもらえる事もあるかもしれません。

ただし、支援員の同行や書類等の作成が必要になる場合もあるため、その点については確認しておきましょう。

就労継続支援A型はつぶれる事業所が多い?2つの理由を解説

東京商工リサーチによると、2023年の「休廃業・解散」企業は4万9788件で、過去最多を記録しています。

前年比35.1%増の伸びを記録した「倒産」を含めると5万8478件に達し、こちらも過去最多となっています。

就労継続支援A型事業所も例外ではなく、倒産が相次いでいます。

なぜ就労継続支援A型の倒産が相次いでいるのか、2つの理由をそれぞれ解説していきます。

安易に参入する事業所が多いから

就労継続支援A型の倒産が相次いでいる理由の1つは、安易に参入する事業所が多いからです。

2013年に施行された障害者総合支援法以降、A型事業所を含めた就労継続支援事業所や就労移行支援事業所が急激に増加しました。

中には給付金や補助金目当てで、契約のみ結んで労働の実態が見られない悪質な事業所も増えていました。

そこで、厚生労働省が2017年に利用者への賃金や工賃を訓練給付費から支払うことを原則として禁止し、その結果運営が困難になった事業所が倒産していくという事態が発生し、その影響が現在も残っています。

運営を継続するのが難しいから

倒産が相次ぐ2つ目の理由が、就労支援A型事業所は運営が難しいという点です。就労支援A型事業所は、利用者と雇用契約を結ぶため、最低賃金額以上の給料が発生します。

事業所は固定費や人件費以上の売上が出せなければ赤字になります。

A型事業所が安定した売上を維持していくことは簡単な事ではなく、安定した取引先がなければ運営も難しくなり、倒産に至ります。

就労支援A型助成金についてよくある質問

最後に、就労支援A型助成金についてよくある質問をピックアップしました。

就労継続支援B型でもらえる助成金は1日いくら?

サービスや条件ごとに助成額は変わってきますが、就労継続支援B型でもらえる助成金は

1人1日あたり6,000〜8,000円とされています。

就労継続支援B型事業所は助成金目当てって本当?

就労継続支援B型事業所は、助成金目当てでできる事業所ではありません。

国や自治体から給付金や助成はありますが、B型作業所の利用対象は、雇用契約を結んで働くことのできない障害や難病のある方です。

体調に合わせて来る事ができ、作業内容が簡単でスピードを求められないという利用者側のメリットは、運営側からするとデメリットとして働くこともあるでしょう。

まとめ

今回は、就労支援A型でもらえる助成金や、助成金の種類について解説してきました。

就労支援A型でもらえる給付金や助成金は沢山ありますが、都道府県によっても違うため、分からない場合はまず問い合わせてみることがおすすめです。

助成金を上手に活用し、障害をもった人が安心して作業や労働ができる環境づくりを目指していきましょう。

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