「佐賀県で活用できる補助金について知りたい」「どの補助金制度が自分の事業に合うのか気になる」と思っている方に向けて、今回は佐賀県で中小企業や個人が利用できる補助金制度を解説します。
10種類の制度について内容を詳しく解説しますので、事業や家計の負担軽減に役立つ補助金を探している方はぜひ最後までご覧ください。
上峰町自主防災組織補助金|上峰町
上峰町では、市内の防災活動事業に取り組む組織の強化や円滑な運営を目的に、防災組織設立時に必要な機材の整備や設立後の事業実施にかかる費用の一部に対して「上峰町自主防災組織補助金」を交付しています。
この制度は、地域住民が自主的に発足し、自主防災組織結成届出書を町長に提出した防災組織が利用可能です。これらの組織は、以下に挙げる補助対象事業を実施する際に補助金を申請できます。
- 防災資機材等整備事業
- 防災活動事業
補助金額は事業によって異なり、それぞれ以下の通りです。
対象事業 | 補助金額 |
防災資機材等整備事業 | 定額と世帯割額の合計額で算出(限度額60万円) 定額:5万円世帯割:300円/1世帯×構成世帯数 |
防災活動事業 | 定額3万円 |
参考:https://www.town.kamimine.lg.jp/kiji0031233/index.html
佐賀県駅を活用した地域活性化サポート事業費補助金|伊万里市
伊万里市では、県内にある無人の駅舎等を活用し、CSO(市民活動団体、PTA、自治会など)が自ら取り組む地域づくりや安心・安全な駅づくりについて、一定の割合で「佐賀県駅を活用した地域活性化サポート事業費補助金」を交付しています。
この制度の対象となるには、駅および駅周辺の活性化に対する取り組み、もしくは安全な駅づくりに向けた取り組みを実施する必要があります。
なお、補助金額は2,000千円を上限とし、3分の2の金額で決定します。
参考:https://www.city.imari.lg.jp/23585.htm#
オレンジカフェ運営支援事業補助金|唐津市
唐津市では、オレンジカフェを自主的に開設する方に対して「オレンジカフェ運営支援事業補助金」を交付しています。オレンジカフェとは、認知症の人やその家族、地域の人々が集まり、リラックスした雰囲気でおしゃべりや情報交換をする場のことです。
この制度の対象となるのは、以下の1、2のいずれかを満たし、かつ3〜8までのすべての要件を満たす団体です。
- 市民団体であり、団体の構成員には認知症サポーターステップアップ研修修了者が含まれていること
- 社会福祉法人、医療法人、NPO法人などの法人格を有し、市内で認知症に関連する活動実績があること
- 市税を滞納していないこと
- 宗教活動や政治活動を主な目的としていないこと
- 暴力団または暴力団員の統制下にないこと
- 特定の公職者や政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
- 継続的な活動が期待されること
- 国、県、市から同一の目的で補助金を受けていないこと
補助対象者は、以下の要件すべてに該当するオレンジカフェを運営する際に、事業の実施月数に1万円を乗じた金額が交付されます。なお、補助限度額は10万円です。
- 市内にオレンジカフェを設置し、多くの人々が集まれるスペースを提供すること
- カフェ形式で机や椅子を配置し、認知症の方やその家族が安心して過ごせる雰囲気を作ること
- 月に1回以上、1回あたり2時間以上の運営を行うこと
- 開設日は固定の日または曜日を設けて周知しやすくすること
- 認知症サポーター養成講座を実施すること
- 従業者の中に、医療・介護の専門職で認知症に関する専門的知識や相談支援経験がある人、または認知症サポーターステップアップ研修を修了した人が1名以上いること
- 認知症地域支援推進員と連携して事業を実施すること
- 継続的に活動する予定であること
参考:https://www.city.karatsu.lg.jp/chiikihokatsu/houkatsu/ninchisyou/orange-cafe.html
新規創業等スタートアップ支援事業補助金|大町町
大町町では、町内で新たに事業を始める方に対し、事業所の開設や店舗賃借にかかる費用の一部を補助する「新規創業等スタートアップ支援事業補助金」を交付しています。
この制度の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 町内に事業所を設置し、具体的な創業計画を提出できる個人または法人であり、3年間の事業遂行が可能な者
- 市税金などの滞納がない者
- 実績報告書を提出する時までに商工会に入会できる者
- 事業に必要な許認可を既に取得しているか、今後の創業において確実に当該許認可を受けることが見込まれる者
なお、以下の条件に一つでも該当する場合、補助対象外と判断されるため注意してください。
- 対象者及び同一世帯の構成員、並びに事務所の所有者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定される暴力団員、または同法第2号に規定される暴力団やその関係者である、あるいは密接な関係を持ち社会的に非難される関係にある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定められた風俗営業等を行う者、または同法に基づく許可や届出が必要な営業を行う者
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動、またはこれらに類する事業を行う者
補助金額は経費項目によって上限が設定されており、それぞれ以下の通りです。
- 建築費、改装費、設備費:補助率2分の1以内、補助限度額50万円(町民の場合、最大20万円加算)
- 店舗等賃借料:補助率2分の1以内、補助限度額月額2万5千円(最大6月で15万円)
参考:https://www.town.omachi.lg.jp/kiji003135/index.html
佐賀市地場産品支援事業費補助金|佐賀市
佐賀市では、地場産品の繁栄や経営基盤の強化を目的とし、需要開拓、新商品等の開発、知的財産権取得に取り組む際の一部の費用に対して「佐賀市地場産品支援事業費補助金」を交付しています。
補助対象者には、以下のいずれかの要件を満たし、なおかつ市内に本社もしくは主とする事業所を構える単独の中小企業者、個人事業者、またはそれらの者で構成された団体が該当します。
この制度で補助対象として認められる事業は、以下の3種類です。
- 需要開拓事業:販路開拓、販路拠点を広げる取り組み(ホームページ作成、ECサイトの構築、モール型サイトECサイトへの出店、クラウドファンディングへの出品等)
- 新商品等開発事業:地域の特性を活用した新商品の開発、および宣伝のための取り組み(広報誌への掲載、ポスター、パンフレット等の作成等)
- 知的財産権取得事業:特許法(昭和34年法律第121号)に定められる特許権、商標法(昭和34年法律第127号)に定められる商標権もしくは、意匠法(昭和34年法律第125号)に定められる意匠権の取得
補助金額については、以下の表にまとめましたのでご覧ください。
事業 | 補助率 | 補助上限額 |
需要開拓事業 | 補助対象経費の2分の1以内 | 事業区分ごとに150,000円 |
新商品等開発事業 | ||
知的財産権取得事業 | 特許を取得する場合:100,000円(国際出願の場合は150,000円)商標を取得する場合:50,000円意匠を取得する場合:100,000円 |
参考:https://www.city.saga.lg.jp/main/80040.html
伊万里市インターンシップ推進事業費補助金|伊万里市
伊万里市では、産業に関わる人材を育て、また学生の市内就職を促進することを目的に、インターンシップを受け入れる事業者に「伊万里市インターンシップ推進事業費補助金」を交付しています。
この制度は、市内に事業所や事務所、営業所を構えており、なおかつ市税を滞納していない中小事業者が利用可能です。
補助対象として認められた事業者は、以下のすべてを満たす事業を実施する際に補助金を申請できます。
- 市内の事業所でインターンシップを行うこと
- 実習生1人あたりの実施期間が2日以上であること
- 事業者と実習生の間に雇用関係がないこと
- 実習生が代表者の三親等以内の親族ではないこと
補助金額は学生1人あたり25,000円を上限とし、以下の補助対象経費の合計額に3分の2を乗じた額で決定します。
- 宿泊費(実習生の市内宿泊施設の宿泊にかかる経費)
- 交通費(実習生の住所または居所と事業所等の往復にかかる経費)
- 保険料(実習生を対象として加入した保険にかかる経費)
- 事業経費(実習生受け入れに必要な消耗品費、印刷製本費等にかかる経費)
- その他市長が必要と認めた経費
参考:https://www.city.imari.lg.jp/22123.htm#itemid31796
展示会等出展支援事業補助金|唐津市
唐津市では、自社商品の販売促進に取り組み、市外で開催される展示会等に出店する中小企業者に対して「展示会等出展支援事業補助金」を一定の割合で交付しています。
この制度は、市内に本社もしくは本店として構える事業所があり、なおかつ1年以上事業を継続している中小企業者が対象です。該当する方は、消費税を除いて発生した以下の経費について、補助金の交付を受けられます。
- 旅費
- 展示会等出展費(オンライン展示会を含む)
- 展示装飾費
- 会場使用料
- 消耗品費
- 広報費
- 通信運搬費
- 機器賃借料
- 委託料
- 雑役務費
- その他市長が認める経費
補助金額は上限を10万円とし、補助対象経費の3分の1以内と定められています。
参考:https://www.city.karatsu.lg.jp/brand/hp/r6tenjikaihp.html
令和6年度事事業引継ぎ奨励金
佐賀県では、県内における中小企業者の後継者が不足している問題を受け、後継者が存在しない事業者の円滑な事業の実施や組織の統合に取り組むために「令和6年度事事業引継ぎ奨励金」による支援を行っています。
この制度の対象となるのは、以下の共通要件を満たし、なおかつ第三者承継・従業員承継のいずれかの条件に該当する方です。
【共通要件】
- 佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターに登録した中小企業者(なお、中小企業基本法第2条1項に該当しない中小企業者、個人開業医、個人農家、農業法人、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業者、引継ぎ実態のない居抜き等は交付対象外)
- 令和6年3月1日(金曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までに事業引継ぎを完了した者
【第三者承継の場合の要件】
- 譲渡し側:県内中小企業(その代表者を含む)で、かつその事業を親族内の後継者、もしくは従業員後継者以外の中小企業者が引き継ぐ
- 受け側:中小企業(代表者を含む)または個人である
【従業員承継の場合の要件】
- 県内中小企業者、もしくはその代表者である
- 中小事業者の代表者の退任および就任で、従業員との代表者の交代や事業の引き継ぎ等を完了すること
補助金額については、以下のように定められています。
承継方法 | 補助金額 |
第三者承継 | 譲渡し側:50万円譲受け側:50万円 ※県外から移住して譲受ける場合、移住加算奨励金(50万円)を加算 |
従業員承継 | 50万円(事業引継ぎ等を完了した事業者) |
参考:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003106350/index.html
佐賀県人工透析患者通院支援事業補助金
佐賀県では、人工透析のために週3回、1回あたり4時間から6時間程度かかる透析療法を受け続け、通院による健康負担や経済的負担、送迎負担の削減を目的に、医療機関の通院送迎サービスの発展や通院のための有償運送サービスの利用支援を行う方に対し「佐賀県人工透析患者通院支援事業補助金」を交付しています。
この制度を利用できるのは、以下に挙げる事業者です。
- 人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業:人工透析患者に対し、通院治療を実施する人工透析医療機関が対象
- 福祉有償運送サービス利用支援事業:人工透析患者の通院を目的に福祉有償運送を行い、利用料金の4分の1以上を割引した福祉有償運送事業者が対象
なお、上記に該当する補助対象者は、事業を行うのにあたって「ホームページに当該事業実施のことを掲載する」「施設内の掲示板にポスターを掲示する」「送迎車両(福祉有償運送車両)内のヘッドレスト等にチラシを掲示する 」といった条件が定められています。詳しくは、実施要領をご覧ください。
補助金額は事業によって異なり、それぞれ以下の通りです。
事業 | 補助金額 |
人工透析医療機関における通院送迎サービス促進事業 | 車両整備費 :対象経費×3分の1の額(上限50万円)運転手人件費:基準時給(1,000円)×送迎時間×4分の1の額車両燃料費 :基準距離単価(20円/km)×走行距離×4分の1の額 |
福祉有償運送サービス利用支援事業 | 利用料金から割引した額を補助対象経費とし、利用料金割引額および事務手数料が補助対象 |
参考:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003106867/index.html
障害者ボランティアグループ等支援事業補助金
佐賀県では、障害のある方やその家族などに寄り添い、住みやすい共生社会を実現することを目的とし、対象の事業者に対し「障害者ボランティアグループ等支援事業補助金」を交付しています。これにより、障害を持つ方の社会参画の機会が増えることを目指しています。
この制度の対象となるのは、障害を持つ方やその家族などの気持ちに寄り添いながら活動している、以下に挙げるようなグループです。これらのグループが実施する事業に対し、1団体あたり10万円を上限とし、実費を補助しています。
- NPO法人
- 学校のボランティアサークル
- 自治会、町内会などの地縁団体
- 同じ想いで集まられている個人のグループ
- 目的に沿った活動をする団体や個人
なお、営利目的の団体や国・自治体から運営費に関して援助を受けている団体、市町村地域生活支援事業のうち自発的な活動支援事業の補助を受けている団体は補助対象外となるため注意してください。
また、補助対象金額として認められるのは、以下に挙げる項目です。
- 旅費・交通費:鉄道、バス、ガソリン代等の交通費や宿泊費
- 備品費:文具、教材等の購入費
- 消耗品費:用紙、衛生資材等の購入費
- 製作費:ポスター、パンフレット等の製作費用
- 通信費:郵送、宅配便、Web 会議の導入費用等の費用
- 会場費:会場使用料、会場設営等の費用
- 謝金:外部講師・外部ボランティア等への謝礼金
- 食料費:交流会等での茶菓子購入費用
- その他:上記経費項目以外の活動に係る経費
参考:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003107268/index.html
まとめ
今回は、佐賀県で活用できる補助金について、計10種類の制度を紹介しました。
地域によって支援制度が異なるため、お住まい、もしくは事業所を構える地域の自治体等が提供する制度内容をしっかりと確認し、適切なものを選ぶことが大切です。
記事で紹介した制度を参考にしながら、事業に役立つ補助制度を活用していきましょう。