「宮城県で提供されている補助金制度を知りたい」「補助金で事業の経費を抑えたい」と考える事業者の方は多いでしょう。
今回は、宮城県で中小企業や個人事業主が利用できる補助金制度を10種類ピックアップして紹介します。それぞれの制度の詳細や利用条件についても触れていますので、ぜひ記事を参考にしてください。
宮城県ユニバーサルデザインタクシー普及促進事業費補助金
住民の誰もが利用できるユニバーサルデザインのタクシー利用を推進し、自動車関連企業の繁栄に取り組む宮城県の事業者は、補助事業に係る経費の一部に対し補助金を受給できます。
この制度の対象となるのは、以下すべての要件に該当するタクシー事業者(福祉輸送事業限定事業者を除く一般乗用旅客自動車運送事業者)、もしくはリース事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者に車両を貸与する事業者)です。
- 県内に住所を有する個人、もしくは県内に事務所または事業所を持つ法人
- 全ての県税を納付済みである
- 補助金の交付先として、社会通念上適切であると認められる
- 事業者および事業者の役員が暴力団もしくは暴力団員等でない
- 事業者および事業者の役員が暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を持っていない
なお、リース事業者が補助を受ける際はさらに条件が追加されるため、詳しくは令和6年度 宮城県ユニバーサルデザインタクシー 普及促進事業費補助金 補助事業実施の手引きをご覧ください。
補助対象となるのは、ユニバーサルデザインタクシーの車両本体を購入する際に係る経費です。また、購入車両は以下全ての要件を満たす必要があります。
- 国の「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領」に基づく認定車両である
- 宮城県内を本拠地とする車両である
- タクシー事業を使用目的とした車両である
- 新規登録された車両(登録を抹消した中古車の再登録は対象外)である
- 過去に同補助金の交付歴がないこと
補助上限額は、認定レベルと区分によって異なります。詳しくは、以下の表をご覧ください。
認定レベル | 区分 | 補助限度額 | 補助率 |
レベル1 | 国の補助を受けない場合 | 1台あたり80万円 | 対象経費の3分の1 |
レベル2 | 国の補助を受ける場合 | 1台あたり40万円 | 対象経費の3分の1 |
レベル準1 | 国の補助を受けない場合 | 1台あたり60万円 | 対象経費の3分の1 |
国の補助を受ける場合 | 1台あたり40万円 | 対象経費の3分の1 |
詳細:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/r6udtaxi.html
食材王国みやぎ喜ばれる商品づくり事業費補助金
宮城県では、県内の食産業の発展を促進するために、地域食材を生かした商品開発や産業廃棄物削減のための事業を行う県内の食品製造業者に対し、補助事業に係る経費の一部を補助しています。
この制度は、以下2種類の事業が対象です。
- 選ばれる商品づくり事業:地域の食材等を生かした商品開発や、開発した商品のテスト販売を通した商品の磨き上げに取り組むこと
- 持続可能社会に向けた商品づくり事業:地域の食材等を生かした産業廃棄物等の削減のための商品開発や、開発した商品のテスト販売等による商品の磨き上げに取り組むこと
補助対象となる経費については、以下の通りです。
経費項目 | 具体的な内容 |
謝金 | 事業を実施する上で直接必要な専門的知識の提供等について協力を得た者に対する謝礼 |
旅費 | 事業を実施する上で直接必要な補助事業者が行うマーケティング活動や外部専門家等の指導に係る交通費や宿泊費 |
研究開発費 | 商品開発を行う上で直接必要な原材料費(自社からの仕入れは対象外)や外注費、検査・分析費、機械リース料、包装デザイン等開発費、コンサルティング等委託費、そのほかに知事が必要と認める経費 |
調査研究費 | 無料配布するサンプルの制作費や紹介資料作成費、開発する商品の調査・研究に直接必要なマーケティング委託費、コンサルティング費、試験・調査費、その他知事が必要と認める経費 |
庁費 | 事業を実施する上で直接必要な会場等借用料や消耗品費、商談会等出展経費、ポスター、パンフレット等の制作費、資料購入費、送料、広告料などのPR経費、その他知事が必要と認める経費 |
補助率や補助上限については、以下の表をご覧ください。
選ばれる商品づくり事業 | 持続可能社会に向けた商品づくり事業 | |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
補助上限 | 1,500千円 | 3,000千円 |
採択予定数 | 5社程度 | 4社程度 |
詳細:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/2024yorokobareru.html
宮城県自動車関連人材育成補助金
宮城県では、自動車関連産業に新たに参入する県内の中小企業、もしくは取引の拡大に取り組むための研修を受講する中小企業が利用できる補助制度として「宮城県自動車関連人材育成補助金」を提供しています。
この制度の対象となるのは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当し、宮城県に事業所を持つ中小企業です。
補助を受けるための要件として、自動車や自動車部品、もしくはこれらに要する機械設備、治工具等の設計・開発・製造に関わる技術や知識習得のための研修を受講することが求められます。なお、これらの研修は、自動車関連産業への新規参入または取引拡大を目的とすることが前提です。
補助対象となる研修については、以下の4項目があります。
- 研修・訓練機関等へ自社の従業員を派遣する研修
- 自社と連結決算される企業の者を除いた講師を招き、受講する研修
- 自社と連結決算される企業を除いた自動車関連の先進企業に対し、自社の従業員を通算30日以上派遣する研修
- オンラインを用いて自社の従業員を対象に行われる研修
補助対象経費は、1事業者あたり1会計年度につき50万円以内を限度額とし、対象経費の2分の1に該当する額が支払われます。以下に、研修別の対象経費をまとめました。
補助対象経費 | 内容 | |
研修・訓練機関等へ自社従業員を派遣して行う研修 | 人件費 | 研修の受講日数における基本給相当額(ただし、当該日数が通算3日以上に限る) |
指導料 | 講座を受講するにあたって派遣先へ納める費用 | |
旅費 | 従業員の滞在地から派遣先の交通費(往復)として認められる経費従業員の派遣に必要な宿泊料等の滞在経費として認められる経費 | |
自社へ講師を招いて行う研修 | 指導料 | 講師への謝金 |
旅費 | 講師の滞在地から派遣先の交通費(往復)として認められる経費講師が指導をする上で必要な宿泊料等の滞在経費として認められる経費 ※宿泊料は、1泊の上限額は1万円※滞在経費は、食費・光熱水費を除く | |
自動車関連の先進企業へ自社従業員を派遣して行う研修 | 人件費 | 従業員の研修受講日数の基本給相当額 |
旅費 | 従業員の滞在地から研修先企業の交通費(往復)として認められる経費従業員の研修のために必要な宿泊料等の滞在経費として適当と認められる経費 ※宿泊料は、1泊の上限額は1万円※滞在経費は、食費・光熱水費を除く | |
オンラインによる自社従業員を対象とした研修 | 指導料 | 講座を受講するにあたって主催者へ納める経費や講師への謝金 |
詳細:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/ikusei-hojo.html
宮城県海外出願支援事業
宮城県では、特許等の権利を使って海外展開に取り組む中小企業に対し、海外の特許や実用新案、意匠、商標、冒認対策商標等の出願を行う際の費用を一部補助しています。
この制度の対象となるのは、以下に該当する事業者です。
- 宮城県内に事業所を持つ中小企業者等※1であること
- 外国特許庁に対して出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、もしくは現地代理人に自ら同業務を直接依頼する場合に同等の書類を提出可能な中小企業者
- 事業実施後のフォローアップ調査に協力可能な中小企業者
※1:「中小企業者等」とは、支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者、および中小企業者で構成される団体(構成員のうち、3分の2以上が中小企業者であり、中小企業者の利益につながる事業を営む者)を指す。ただし、第7項に定められる商標出願(地域団体商標に係る外国特許庁等への出願)においては、商標登録を受けられる者のうち事業協同組合その他の特別の法律のもとで設立された組合・商工会・商工会議所、および特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)を指す。
補助対象となるためにはまず、日本国特許庁へ既に出願済みで、補助対象期間内に以下のいずれかの方法で外国特許庁等へ同一内容の出願(特許・実用新案・意匠・商標・冒認対策商標産業財産権に係る外国特許庁への出願)を行う予定である案件です。
- パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁に出願する(商標登録出願を行う場合、優先権の主張を要さない)
- 特許協力条約に基づき、外国特許庁へ出願する(PCT国際出願における国内移行)※ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含んで国内移行する案件
- ハーグ協定に基づき、外国特許庁へ出願する
- マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁へ出願する
上記に加えて、基礎となる国内出願と予定の外国特許庁への出願のいずれもにおいて、申請者である中小企業名義であることが要件となります。
補助対象となる経費については、外国特許庁への出願手数料や国内代理人を立てるための費用、現地代理人を立てるための費用、翻訳費用といった外国特許庁への出願に係る経費が挙げられます。なお、日本国内の特許庁へ支払う費用は対象外となり、採択前に着手した案件についても補助が認められないため注意してください。
補助金額については1事業者あたり300万円以内を上限とし、以下の項目によりそれぞれの上限が定められています。(補助率は対象経費の2分の1以内)
- 特許:150万円
- 実用新案・意匠・商標:各60万円
- 冒認対策商標:30万円
※全て1申請案件あたりの上限額
詳細:https://www.joho-miyagi.or.jp/business-menu/kaigai-shienn
宮城県IT商品開発支援事業
宮城県では、県内における情報産業の活性化を目指し、IT商品の商品化に取り組む開発・改良事業を行うIT関連中小企業に対する経費補助を行っています。
この制度の対象となるのは、宮城県内に本拠地があり、ソフトウェアの開発等に取り組んでいる中小企業(中小企業支援法第2条第1項に規定)もしくは中小企業で構成される団体です。
なお、補助制度は「新製品開発型」と「改良型」の2種類があります。以下より、それぞれの制度について見ていきましょう。
詳細:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/startup_r6.html
新製品開発型
宮城県IT商品開発支援事業の新製品開発型は、企業への試用提供を行う事業が対象となります。
以下の事業内容に該当する場合、補助金申請が可能です。
- 販売開始前のソフトウェア商品(ハードウェア搭載商品やWebサービスを含む。※以下同様)を開発し、企業へ試用提供した上で改善・商品化に取り組む
- 販売開始前のソフトウェア商品を企業に試用提供した上で改善・商品化に取り組む
なお、自動車関連産業や電子部品分野、電気機械分野向けの商品開発は、審査時に加点されます。
対象経費については、以下に挙げる費用が該当します。
- ソフトウェア開発費:センサーなど簡易なハードウェアの製作を含む商品の開発・改良に係る人件費(直接従事する者の直接作業時間にに限る。※以下同様)、および外部委託費、技術指導への謝金
- 試用提供費:県内企業に試用提供するためのハードウェアのリースまたはレンタルに要する経費・通信回線費・通信運搬費・交通費・消耗品費・雑役務費
補助額は300万円を上限とし、補助対象経費の2/3以内です。(外部委託費は補助対象経費の1/2以内)
改良型
宮城県IT商品開発支援事業の改良型は、ソフトウェア商品の販売開始から半年以上が経過し、それらの商品をニーズに基づいた改良を行い、販売する事業が対象となります。
商品の機能追加や性能向上を伴う改良事業を行う場合、補助金を申請可能です。ただし、不具合の修正やOS対応は補助対象外となるため注意してください。(OS対応のうち、PC専用のものをスマートフォン等に対応する際の改良は対象)
この制度の対象となるのは、改良のために要する人件費や外部委託費、技術指導に係る謝金といったソフトウェア開発費です。
補助額は100万円を上限とし、対象経費の2/3以内で決定します。(外部委託費は補助対象経費の1/2以内)
先進的デジタル技術実証事業補助金
宮城県の先進的デジタル技術実証事業補助金は、AI・IoTといったデジタル技術を活用して県内の産業発展を目指し、現場や環境への負荷軽減、サービスの品質向上、デジタル技術を活用したビジネスモデルの計画、システムの開発や実証を行う企業が利用できます。
この制度の対象となるのは、システム開発に取り組む宮城県内のIT企業と、県内ユーザー企業等が構成員におり、実証場所を提供する共同企業体です。これらの事業者は、県内における課題の解決や新しい価値の創出に向け、AIやIoT、ドローン、ARといった先進的なデジタル技術を活用するシステムの開発や実証を行う際に補助金を活用できます。
補助金額は500万円を上限とし、対象経費の2/3以内で決定します。
令和6年度エコタウン形成促進事業費補助金
宮城県では、再生可能エネルギーやエネルギーマネジメントを活用して人口減少・高齢化・交通難といった地域問題の解決に取り組む際に「エコタウン形成促進事業費補助金」を利用できます。
この制度の対象となるのは、以下に該当する事業者です。
- 原則として構成員に市町村を含む協議会等の代表、もしくは構成員である法人又は個人であること
- 次に掲げる全ての要件を満たしていること
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者資格)の規定に該当しないこと
- 宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(平成9年11月1日施行)に掲げられている資格制限要件に該当しないこと
- 宮城県の県税において滞納がないこと
- 宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)の別表各号に規定されている措置要件に該当しないこと
- そのほか、知事が必要と認めた要件を満たしていること
補助対象事業や上限額、補助率は3つの補助メニューによって異なり、それぞれ以下の通りです。
メニュー | 補助対象事業 | 補助上限額 | 補助率 |
STEP1:地域協議会支援事業 | 先進地の視察、外部有識者を招いた講演開講、事業化を目的とした協議会等運営などの事業 | 30万円 | 10分の10 |
STEP2:実現可能性調査等事業 | STEP1に加えて、事業化を目的としたエネルギー源の賦存量や事業の採算性等のポテンシャルについて調査する事業 | 300万円 | 10分の10 |
STEP3:事業化支援事業 | STEP2に加えて、事業化を目的とした設備を導入する事業 | 1,000万円 | 3分の2 |
詳細:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/ecotownguide-r6.html
倉庫事業者エネルギー価格高騰緊急支援補助金
宮城県の倉庫事業者エネルギー価格高騰緊急支援補助金は、エネルギー価格の高騰によって経営状況が苦しくなっている県内の県内中小倉庫事業者が利用できます。
この制度の対象となるのは、県内にある中小企業者で、みなし大企業を除いて東北運輸局に「倉庫業者」として登録している場合です。以下すべての要件に該当する場合、補助対象倉庫として認定され、運営費高騰分の一部を助成してもらえます。
- 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間において倉庫業を目的に使用していた倉庫である
- 倉庫業登録に係る倉庫明細書もしくは東北運輸局長の証明書に記載された倉庫である
補助単価については、以下の通りです。
補助対象倉庫 | 補助単価 | ||
冷蔵室保管制度の級別 | 単位 | 1単位当たり単価 | |
1類倉庫 | ー | 受寄物在貨面積平均(㎡) | 90円 |
2類倉庫 | ー | ||
冷蔵倉庫 | C級 | 受寄物在貨容積平均(㎥) | 275円 |
F級 | 受寄物在貨容積平均(㎥) | 570円 |
引用:宮城県倉庫事業者エネルギー価格高騰緊急支援補助金について
詳細:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/souko-hojyo.html
令和6年度子ども食堂助成金|仙台市
宮城県仙台市では、市内で子どもを対象に食事の会食もしくは配食を提供する「子ども食堂」を運営する際、係る費用の一部に対して助成を受けられます。
この制度の対象となるには計12項の要件をすべて満たしている必要があり、その一部として以下のような項目があります。
- 仙台市内で実施されること
- 主な利用者は18歳未満の地域の子どもであること
- 会食の開催1回あたり5名以上の子どもの参加または配食にあたり5名以上の利用が
- 見込めること
助成率は対象経費の2分の1以内、金額については子ども食堂の開催回数によって異なるため、詳しくは以下の表をご覧ください。
開催回数 | 助成上限額 |
月2回以上 | 300,000円 |
月1回以上 | 150,000円 |
詳細:https://www.ssvc.ne.jp/kodomoshokudou/pickup/2090/
まとめ
今回は、宮城県で中小企業や個人事業主が活用できる補助金制度について紹介しました。事業内容によって利用可能な制度が異なるため、自社の業態や事業規模に合わせて適切な制度を活用することが大切です。
記事で紹介した制度を参考にしながら、自社にとって最適な補助制度を使えるよう、準備を進めてはいかがでしょうか。