愛媛県で中小企業や個人が利用できる補助金一覧!10種類の制度を紹介

愛媛県で中小企業や個人事業主が使える補助金一覧!10種類の制度を解説

「愛媛県で事業者が利用できる補助金を探している」「補助金を活用して事業の経費負担を減らしたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

今回は、愛媛県で中小企業や個人事業主が利用できる補助金について、計10種類の制度を解説します。

どのような補助金制度があるのか知りたい方や、補助内容の違いを知り最適な制度を活用したい方は、ぜひ参考にしてください。

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森田洋生
1980年東京生まれ鹿児島在住

MBAの知識を活用して、
補助金や助成金の事業計画書作成事業を経営

顧客の事業を綿密に調査を行い、
計画書に一つ一つ魂を込めて
作成を行っている。

融資周り事情にも精通し、
国の認定支援機関に登録されている。

JAPANMENSA会員所属
趣味:料理つくり・ゲーム・SUP

目次

企業立地基盤整備事業費補助金|四国中央市

四国中央市では、市内に工場を新設・増設する事業者に対し「業立地基盤整備事業費補助金」を通して費用の一部を補助しています。

この制度を利用できるのは、以下のいずれかに該当し、後に挙げる要件を全て満たす事業者です。

  • 主たる業種が「四国中央市企業立地促進条例」の対象となる以下の事業を行う事業者
    • 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業 ※全業種が対象
    • 卸売業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの) ※一部の業種た対象
  • 日本標準産業分類(同上)に掲げる大分類D-建設業に該当する事業者(共同企業体は除く)

補助要件は以下の通りです。

  • 市内に本店を有する事業者(これは商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に定められた本店を指す)で、事業の施主となる者(開発行為許可申請の申請者)
  • 市税等の滞納(猶予を除く)がない者
  • 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定されている暴力団員等またはこれらと密接な関係を持つ者でないこと

上記を満たす事業者に対し、以下の補助対象事業を行った場合に上限を1,000万円とした補助対象経費の2分の1以内の額が交付されます。

  • 事業用地の造成に伴い、当該用地への進入経路が他にないため、新たに進入道路を設置する事業
  • 公共施設として市に寄付採納を行う事業

参考:https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/cyushokigyoshien/41653.html

四国中央市光サービス導入事業補助金|四国中央市

四国中央市では、感染症対策のための安全な通信環境を確立するため、光ブロードバンドサービスやVPN接続サービスを契約する事業者に対して「四国中央市光サービス導入事業補助金」を交付しています。

この制度の対象となるのは、以下の要件を全て満たす事業者です。

  • 市内に本店を構え、事業活動を行っている中小企業者
  • 市税等の滞納がない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定される性風俗関連特殊営業や、それに類似する業を営んでいない者
  • 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定される暴力団員等、またはこれらと密接な関係を持たない者

なお、法に定義される中小企業として認められない社会福祉法人や医療法人、特定非営利法人などは対象外となるため注意してください。

補助内容については、以下の通りです。

補助対象内容補助率限度額
光ブロードバンドサービスの導入補助対象事業で係った経費のうち、委託料(光回線終端装置の設置・設定、無線ルータの設置・設定)、工事請負費(光伝送路の引き込み工事、屋内配線工事)が対象10分の1010万円
VPN接続サービスの導入補助対象事業で係った経費のうち、委託料(ネットワーク中継機の設定)、工事請負費(光伝送路の引き込み工事、屋内配線工事)が対象10分の1015万円

参考:https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/10/41293.html

宇和島市新規漁業就業者育成強化事業|宇和島市

宇和島市では、市内で独立して漁業に取り組む就業3年以内の方を対象に、漁業に必要な経費の一部を補助しています。

この制度を利用できるのは、以下のすべての要件を満たす方です。

  • 満45歳未満であること
  • 漁業就業後3年以内であること
  • 独立して自営する漁業者であること
  • 以下のいずれかに該当すること
    • 漁業人材育成総合支援事業による研修を修了した者、または修了見込みの者
    • 相当する国の事業に基づく長期研修を修了した者、または修了見込みの者
    • 上記研修の修了者と同等の漁業能力を有すると事業実施主体が認めた者

なお、独立する前の就業先が直系血族、もしくは3親等以内の親族が経営している事業所の場合、補助対象外となるため注意してください。

補助額は1回あたり140万円を上限とし、漁業資材代やその他必要であると認められる経費の2/3以内で決定します。なお、給付は1年につき1回までとなります。

参考:https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/23/gyogyoikuseikyoka.html

知的財産権取得事業費補助金|四国中央市

四国中央市では、技術力や競争力の向上に向けた知的財産権の取得に取り組む事業者に対し、知的財産権取得事業費補助金を交付しています。

この制度の対象となるのは、以下の要件を満たす事業者です。

  • 市内に本店を構え、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を持つ個人事業主を含む)
  • 市税等の滞納(猶予を除く)がない者
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定された性風俗関連特殊営業や、それに類似する業務を行っていない者
  • 四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定される暴力団員等、またはそれらと密接な関係を持たない者

対象事業者には、知的財産権取得に係る以下の経費について、一定の割合で補助金が交付されます。

  • 知的財産権取得のための出願に伴う出願料
  • 出願審査の請求料
  • 実用新案技術評価の請求料
  • 知的財産権取得のための書類手続きに関する電子化手数料
  • 特許料、実用新案登録料、意匠登録料、および商標登録料
  • 外国出願に関する手数料および翻訳料
  • 知的財産権取得のための出願およびその手続きを弁理士または弁護士に委託した場合の委託料

補助金額は20万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内の金額で決定します。

参考:https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/22/41648.html

久万高原町魅力ある産業づくり・起業支援事業補助金|久万高原町

久万高原町では、地域産業の発展や事業継続、事業継承、久万高原町での起業を目指す事業者に対して「久万高原町魅力ある産業づくり・起業支援事業補助金」を交付しています。

この制度の対象として認められるのは、起業支援事業・新商品開発支援事業・空き店舗活用促進事業・事業承継支援事業・事業継続支援事業のいずれかに取り組む以下7つの業種です。

  • 農業、林業
  • 製造業
  • 情報通信業
  • 卸売業、小売業
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業、娯楽業

上記に該当する事業者には、以下の対象経費について3分の2以内の割合で補助金が交付されます。(上限200万円、下限40万円)

  • 調査研究費
  • 建物や構築物の建築・改修費
  • 車両運搬具、機械・器具・備品等の購入費

参考:https://www.kumakogen.jp/soshiki/17/12473.html

みかんアルバイター等確保支援事業費補助金|八幡浜市

八幡浜市では、農繁期の労働力を確保するため、市内の農業者が求人サイトで人材を募集する際に「みかんアルバイター等確保支援事業費補助金」を交付しています。

この制度を利用できるのは、以下に該当する事業者です。

  • 八幡浜市内に住む農業者(市内に事業所を持つ個人や農業法人も含む)(以下「市内農業者等」)
  • 認定農業者、または人・農地プランや地域計画で中心経営体として位置付けられた者(見込みを含む)
  • 市税等の滞納がない者(同一世帯の者も含む)

上記に該当する事業者は、以下の補助条件をすべて満たすことで、1農家あたり2万5千円を上限として対象経費の3/4以内について交付を受けられます。

  • JAにしうわが指定した求人サイトで募集を行う(募集対象は、市内農業者等が管理する農地での農作業、または柑橘共同選果場での選果作業に従事する者に限る)
  • 市内農業者等が求人サイトの掲載内容の決定、採用、面接、連絡等を行うこと

参考:https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2024041100015/

脱炭素化製品等開発事業費補助金|四国中央市

四国中央市では、脱炭素社会の実現に向け、新たな製品や技術の開発に取り組む市内の中小企業に対し「脱炭素化製品等開発事業費補助金」を交付しています。

この制度は、以下の要件を全て満たす事業者が対象です。

  • 市内に本店を置き、主たる業種が製造業(日本標準産業分類の大分類E)に分類される中小企業者
  • 市税等の滞納がない者
  • 四国中央市の暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定される暴力団員等、またはこれらと密接な関係を持たない者
  • 申請時点で四国中央市のSDGs推進事業実施要綱(令和4年四国中央市告示第28号)第6条第1項に基づき推進パートナーに登録されている者

上記の事業者は、愛媛大学社会連携推進機構紙産業イノベーションセンター、もしくは愛媛県産業技術研修所紙産業技術センターと連携し、新たな製品や技術を開発して脱炭素社会の実現に取り組む際に補助金を受給できます。

対象経費として認められるのは、補助事業年度の期間内に発生した以下の項目です。

  • 研究機関への支払いに係る経費のうち、委託料
  • 原材料および副資材の購入に必要な経費のうち、消耗品費
  • 機械装置、工具、または器具の借用に係る経費のうち、使用料および賃借料
  • 加工、検査、分析、調査などに係る経費のうち、委託料および役務費(手数料)
  • 指導者の受け入れに関連する経費のうち、報償費

補助金額は100万円を上限とし、発生した対象経費の2分の1以内で決定します。

参考:https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/22/41577.html

上島町農作物渇水対策事業補助金|上島町

上島町では、生活基盤としての機能や自然環境の保護、景観形成、防災機能といったさまざまな役割を持つ農地を保持するため、安定的な農業用水の確保や農業経営の支援のための「上島町農作物渇水対策事業補助金」を交付しています。

この制度の対象となるのは、以下に該当する事業者です。

  • 町内に住所を有し、町内で所有または貸借している農地(農地法および農業経営基盤強化促進法により貸借している農地および国有農地の貸付地)に対して整備を行う者
  • 農業に従事し、かつ、補助金の交付を受けようとする年度の前年に農産物(加工品を含む)の申告(青色または白色)を行った者
  • 事業完了後、通常10年以上にわたって意欲的に営農できる者
  • 町税を滞納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに該当しない者

上記を満たす事業者には、以下のいずれかに該当する事業に取り組む際に一定の割合で補助金が交付されます。

事業内容対象経費
井戸掘削事業掘削揚水ポンプ及び揚水管の据付け給水設備及び電気設備の施工上記に附帯する設備の施工に係る経費
井戸改修事業既設の揚水ポンプおよび揚水管の取替え給水設備及び電気設備の修繕等井戸の改修に係る経費
備品等購入事業ため池等から給水のための給水設備および雨水を貯留するためのタンク等の購入に係る経費

なお、上記の事業に取り組む際は、以下すべての要件を満たす必要があります。

  • 補助対象となる事業に係る費用が10万円以上であること
  • 受益面積がおおむね3アール以上であること
  • 過去5年間において、この要綱に基づく補助金を受け取ったことがないことが基本条件であること
  • 年度内に完了予定であること

補助金額については、認定農業者及び認定新規就農者は30万円、認定農業者及び認定新規就農者以外の方は10万円を上限とし、発生した対象経費のうち2分の1以内で決定します。

参考:https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/norin-suisan/24238.html

松山市コワーキングスペース利用支援補助金|松山市

松山市では、起業準備もしくは創業3年以内の事業活動に取り組む起業家を支援するため、市で認定されたコワーキングスペースを利用する方に「松山市コワーキングスペース利用支援補助金」を交付しています。

この制度の対象となるのは、以下の条件を全て満たす方です。

  • 起業準備または創業3年以内の事業活動を目的として松山市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者
  • 市内に本店もしくは本社を有する法人又は市内に住民登録のある個人
  • 市税の滞納がない者
  • 過去にこの補助金を受けたことがない者
  • 宗教活動や政治活動のために認定施設を利用しない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項で規定される業務を行わない者
  • 公共の資金を使途として適切でないとされる事業を行わない者
  • 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」とする。)である者、またはその役員や従業員のうちに暴力団員等が含まれていない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号で規定される暴力団、暴力団員等、または松山市暴力団排除条例第9条第1項で規定される暴力団関係事業者と取引関係にない者

上記を満たす方には、月額30,000円を上限とし、認定を受けたコワーキングスペースの月額利用料金の2分の1以内が補助金として交付されます。

参考:https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/coworking_r6.html

松山市起業家等交流イベント開催支援補助金|松山市

松山市では、起業家の交流を支援するため、市内で起業家交流イベント等を開催する際に、主催者に対して「松山市起業家等交流イベント開催支援補助金」を交付しています。

この制度は、以下のすべての要件を満たすイベントを開催する法人が対象です。

  • 市税を滞納していない者
  • 宗教活動や政治活動には関与していない者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項で規定される業務を行っていない者
  • 公的な資金の使用が社会的に適切とされる事業を行っている者
  • 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」とする。)である者、またはその役員や従業員のうちに暴力団員等が含まれていない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号で規定される暴力団、暴力団員等、または松山市暴力団排除条例第9条第1項で規定される暴力団関係事業者と取引関係にない者

補助対象者は、以下のいずれかに該当するイベントを開催した際、発生した会場・機材等の借上費や講師謝金等、ポスター・チラシ等の広報費、資料印刷費、その他イベントの開催に要した費用について、一定の割合で補助を受けられます。

  • ビジネス活動の促進と拡大を目的とした交流イベントを提供するもの
  • 起業体験を通じて、事業改善やビジネスネットワークの構築を支援する機会を提供するもの
  • 首都圏などで知名度の高い経営者や投資家との交流を促進する機会を提供するもの
  • その他、市長が適切と判断するプログラム

補助金額は1年度あたり100,000円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内で決定します。

参考:https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/event-r6.html

まとめ

今回は、愛媛県で中小企業や個人事業主が活用できる補助金制度を紹介しました。補助制度には、起業家向けのものから事業承継に関わるものまで、さまざまな業種・事業を対象としたものがあります。

補助金を有効活用するためには、制度内容をしっかりと確認した上で、自社にとって利用効果の高い制度を選ぶことが欠かせません。記事で紹介した制度を参考にしながら、適切な補助金を選び、申請準備を進めましょう。

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